経験豊かな事故処理担当者が話す損害保険のQ&A

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生命保険のQ&A

答える人 米田 衛 ホームページはこちら
経歴

 
長年にわたり、某損害保険会社の損害調査員を経験。
退職後は損害保険代理店の相談役として事故解決の相談に従事している。
ホームページ http://www13.ocn.ne.jp/~haruna3/index.htm 
では、実際にあった例をモデルケースに、豊富な経験と事故処理の知識を世の役に立てたいという願いで運営している。
 また、「goo!教えて」の「その他(保険)・損害保険」のカテゴリでも数多くの回答をしており、2004年9月より500回以上の回答をして4000点以上の評価を受けている。


相談役を務める代理店の個別ページはこちらから有限会社アキュラス。
よく使うハンドルネームはakaginosuso


このページでは、担当者に対するご質問を受け付けています。こちらからメールしてください。

Q1 自賠責保険とは何ですか?
Q2 なぜ任意保険に入るのですか?
Q3 保険ではどんなものが保障されるのですか?
Q4 事故の時、自分の保険と相手の保険、どちらの保険を使うのですか?
Q5 過失割合とはなんですか?誰が決めるのですか?
Q6 被害者請求とは何ですか?
Q7 加害者請求とは何ですか?
Q8 事故を起こしましたが被害者に余計な口を聞くなと回りからいわれました。なぜですか?
Q9 被害者が納得せずしつこくゴネているような気がします。どうしたらよいですか?
Q10 加害者に誠意が見られないと感じます。示談には応じようとおもいません。どうしたらよいでしょう?
Q11 被害を受け体に障害が残りました。自分の障害は誰が認定するのですか?またどのような程度に分かれているのですか



生命保険のQ&A


Q1 自賠責保険とは何ですか?

 自動車損害賠償保障法(自賠法)により自動車の運行によって人の生命又は身体を害された場合に損害賠償を保障する制度で被害者の保護を図り、自動車運送の健全な発達に資すことを目的としています。
 自賠責保険では賠償金の限度額が次の様に決められています。
傷害による損害      120万円     
後遺障害による傷害   3000万円 (常に介護が必要な重度障害の場合は4000万円) 
死亡             3000万円
* 後遺障害の場合は等級による限度額があります。


Q2 なぜ任意保険に入るのですか?

 自賠責保険の限度額を超えて更に賠償する場合とか、自賠責保険では認定されないが、当然賠償責任が生ずるもの。自賠責保険では支払い限度額が在ります、また自賠責保険では認定しないが社会通念上当然賠償すべき場合があります。例えば歯の補綴での義歯など歯科医で1歯に付いて素材により10万円ぐらい請求される場合があります、しかし自賠責保険では8万円(消費税は別途)が限度額です、その為不足分を任意保険で対応する必要があります。また眼鏡は自賠責保険での認定額は5万円(消費税は別途)までですが品物によってはそれより高いものもありますので任意保険で補います。他に事故相手の車の損害を過失割合で賠償する為や自分の車の修理や盗難にあった際などの時の用意に任意保険に入る必要が有るのです。


Q3 保険ではどんなものが保障されるのですか?

 人身事故の場合は自賠責保険を基礎にして賠償します。主なものは、治療費・休業損害・通院交通費・入院雑費(入院の場合)・慰謝料などです。勿論不幸にして後遺障害や死亡の場合も保障いたします。
 他に相手の車や物などの損害に付いては任意保険で賠償することに成ります。 更に相手の無いご自身だけの事故の自損事故や車の搭乗時の事故で怪我をした場合の搭乗者傷害保険も有ります。


Q4 事故の時、自分の保険と相手の保険、どちらの保険を使うのですか?

 人身事故の場合は被害者救済の為の強制保険がありますので、自賠責保険でまず支払う事になります。相手の方の損害(怪我や死亡)はこちらの自賠責保険で対応し、こちらの損害(怪我や死亡)は相手の自賠責保険で対応します、
 しかし自賠責保険で不足の分は任意保険で過失割合に応じ賠償することに成ります。対物などで相手側に過失が無い場合は全て自分自身が掛けている保険を使い賠償いたします、従ってもし対物保険に入っていない場合は100%自己負担と言う事になりますが、しかし相手にも過失がある場合は過失割合分でお互いに賠償することになります。


Q5 過失割合とはなんですか?誰が決めるのですか?

 自損事故で無い限り、事故が起きた場合には必ず相手がおります。その事故の原因の責任の割合が過失割合です。本来事故で相手に損害を及ぼす事は民法上の不法行為に成りますので事故に付いて裁判をして過失割合を決めるのが正しいのでしょう、しかし現在のように交通事故が頻繁に起こる時代にいちいち裁判をするのは時間が掛り大変不合理です。そこで裁判をすれば同じような結果が出るだろうと判断して、過去に同じような事故で起きた裁判例などの「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考にお互いに話し合いで過失割合を決めます。 基本的には医療保障を充実させていき、万が一の保障は葬儀代ぐらい準備できればいいのではと思えます。あと、掛け捨てタイプか貯蓄タイプかは、ご予算や必要とする保険期間に合わせて考えていけばいいでしょう。


Q6 被害者請求とは何ですか?

自賠責保険を請求するのは、加害者請求と被害者請求があります。自賠責保険では過失に関係なく、事故により怪我をしたものを被害者と考えます被害者請求は自分の過失の   大小に関わらず、自賠責保険に被害者側から賠償金を請求する方法です。


Q7 加害者請求とは何ですか?

加害者請求は自分の過失が大きい事故の契約者に代わり任意保険会社が一括払いをして、自賠責保険から回収する方法が加害者請求です。あるいは加害者が自分で治療費や交通費や休業損害などを仮払いして自賠責保険に請求して回収する方法です。


Q8 事故を起こしましたが被害者に余計な口を聞くなと回りからいわれました。なぜですか?

事故直後は誰でも冷静さを失うものです、その為過失状況などで間違えた判断をする場合があります。相手に過失があるにも関わらず(場合によっては相手の過失の方が大きい場合もあります)、事故現場で間違えた判断で相手に賠償の約束をしてしまう事などあります。またお互いに感情がむき出しになりそれが原因で後々まで話し合いがもつれる案件もありますので余計な口を聞かないで冷静に対応できる保険会社の専門家に任せるようにと言うことです。


Q9 被害者が納得せずしつこくゴネているような気がします。どうしたらよいですか?

保険会社の担当者は事故処理の専門家です。多くの案件を処理してきた者が被害者を説得しますので、被害者が何か言ってきたら「私には事故処理に付いてよく解かりませんので契約先の任意保険会社に対応をお願いしてあります、誠に恐縮ですが任意保険会社の担当者と話合ってください。」と言って契約先の保険会社に任せてください。こんな時こそ任意保険の加入の重要性が解かります。任意保険に加入していない場合はご自身で対応しなければ成りませんので厄介な事になり、場合によっては弁護士を頼らなければならないかもしれません。


Q10 加害者に誠意が見られないと感じます。示談には応じようとおもいません。どうしたらよいでしょう?

誠意とは受ける方の気持ちが大きく作用いたします。毎日見舞いに訪問しても迷惑で誠意が感じられないと思う人もいます。一週間に一度電話をして見舞っただけでも誠意があると感じる人もいます。人それぞれ立場や考え方で思惑が違うものです。 相手の方に誠意を感じられないから示談をしたくないのであれば、其の侭ご自分が納得できるまで示談をせず待つしかありませんが示談により支払われる慰謝料は支払われず保留されたままになります。刑事処分が軽微ではない場合などは示談書が重要な役目をする場合もありますのでそんな場合は加害者も真剣に対応するでしょう。


Q11 被害を受け体に障害が残りました。自分の障害は誰が認定するのですか?またどのような程度に分かれているのですか。

自動車事故での受傷で後遺障害を残して症状固定になってしまった場合に、後遺障害等級認定をして補償する制度ですが、認定は自賠責保険を管理している損害保険料率算出機構の調査事務所にて担当者と顧問医によって認定か否かを決めます。任意保険会社が対応している場合は予め任意保険会社より提出された「後遺症診断書」「症状固定までの診断書と診療報酬明細書のコピー」「XPなどのレントゲン写真」「担当者の意見書」等で審査し場合によっては本人と面談して決定いたします。  後遺障害はその障害の程度によって第1級から第14級までの14階級に分かれています。また後遺障害は自賠責の支払額に限度額あり1級の3000万円から14級75万円となっております。(この補償額は慰謝料と逸失利益を加算した金額です)


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